アメリア会員規約

第1章 総則

第1条(会員規約)

この会員規約は、株式会社アメリア・ネットワーク(以下「アメリア」といいます。)が提供するサービス(以下「サービス」といいます。)を、第5条所定の会員(以下「会員」といいます。)が利用に関わる一切の事項に適用します。

第2条(本規約の範囲)

  1. アメリアが会員に対して発する第4条所定の通知は、この会員規約の一部を構成するものとします。
  2. アメリアが、この会員規約本文の他に別途定める、アメリアWebサイト「コミュニティ」利用規約の他、各サービスの利用規約も、名目の如何にかかわらず、この会員規約の一部を構成するものとします。
  3. この会員規約本文の定めと利用規約等の定めが異なる場合は、当該利用規約等の定めが優先して適用されるものとします。

第3条(本規約の変更)

  1. 当社は以下の場合に、当社の裁量により、会員規約を変更することができます。この場合には、サービスの利用条件は、変更後の会員規約によります。
    (1)利用規約の変更が、ユーザーの一般の利益に適合するとき。
    (2)利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき。
  2. 当社は前項による利用規約の変更にあたり、変更後の利用規約の効力発生日の1か月前までに、利用規約を変更する旨および変更後の利用規約の内容とその効力発生日を当社ウェブサイトに掲示し、ユーザーに電子メールで通知します。
  3. 変更後の利用規約の効力発生日以降にユーザーが本サービスを利用したときは、ユーザーは、利用規約の変更に同意したものとみなします。
  4. 変更後の会員規約については、アメリアが別途定める場合を除いて、Webサイト上に掲示した時点から効力を生じるものとします。

第4条(アメリアからの通知)

  1. アメリアは、情報誌『Amelia』への掲示やWebサイト上の表示等、その他アメリアが適当と判断する方法により、会員に対し随時必要な事項を通知します。
  2. 前項の通知は、アメリアが当該通知の内容をWebサイト上に掲示した時点より効力を発するものとします。

第2章 会員

第5条(会員)

  1. 会員とは、アメリアに入会を申し込み、アメリアがこれを承認した者とします。
  2. アメリアが入会を承認した時点で、会員はこの会員規約を承諾しているものとみなし、また、会員とアメリアとの間で会員規約を契約内容とする会員サービス利用契約が締結されているものとします。
  3. 会員の資格期間は、1年間とします。
  4. 会員の資格は、第10条に定めるところによって、更新することができます。
  5. 会員の資格は、会員本人が希望しても、アメリアの判断により更新しない場合もあることとします。

第6条(入会の承認)

  1. アメリアは、別途定める方法にて入会申込を受け付け、必要な手続等を経た後に入会を承認します。
  2. 入会に必要な手続等が完了するまでの間、入会申込をした者(以下「入会申込者」といいます。)は、アメリアが別途定めるサービスを、この会員規約に基づき利用することができます。但し、このことはアメリアが入会を承認したこととはみなされません。

第7条(入会の不承認)

  1. アメリアは、審査の結果、入会申込者が以下のいずれかに該当することがわかった場合、その者の入会を承認しないことがあります。
    1. (1) 入会申込者が実在しないこと。
    2. (2) 入会申込をした時点で、会員規約の違反等により会員資格の停止処分中であり、または過去に会員規約の違反等で除名処分を受けたことがあること。
    3. (3) 入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあったこと。
    4. (4) 入会申込をした時点で、過去に年会費やその他サービスの利用料の支払等の債務の履行を遅滞しまたは支払を拒否したことがあること。
    5. (5) 入会申込者が、過去に本規約第30条第1項各号のいずれかに該当することを理由に会員番号の使用を一時停止または除名処分された者と同一人物であると判断された場合。
    6. (6) アメリア内において別途定める審査基準により、過去に本規約第16条乃至第18条に規定する行為または第30条第1項各号のいずれかに該当する行為を行った者であるとみなされること。
    7. (7) 入会申込者による以下の各号に該当する行為により、アメリアの業務の遂行上または技術上支障があるとき。
      1. (a) 入会申込者による多数回にわたる架電行為
      2. (b) 入会申込者による長時間にわたる架電行為
      3. (c) 入会申込者によるアメリア社員に対する暴言、侮辱等のハラスメント行為
      4. (d) その他アメリアが業務の遂行上または技術上支障があると認める一切の行為
    8. (8) 入会申込の際に決済手段として当該入会申込者が届け出たクレジットカードがクレジットカード会社により無効扱いとされているとき、または申込者の指定した支払口座の利用が停止させられているとき。
  2. 前項によりアメリアが入会の不承認を決定するまでの間に、当該入会申込者がサービスを利用したことにより債務が発生した場合は、当該入会申込者の負担とし、当該入会申込者は第4章の規定に準じて当該債務を履行するものとします。

第8条(譲渡禁止等)

会員は、会員として有する権利を第三者に譲渡したり、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

第9条(変更の届出)

  1. 会員は、住所などアメリアへの届出内容に変更があった場合には、速やかにアメリアに所定の方法で変更の届出をするものとします。なお、婚姻による姓の変更等アメリアが承認した場合を除き、アメリアに届け出た氏名を変更することはできないものとします。
  2. 前項届出がなかったことで会員が不利益を被ったとしても、アメリアは一切その責任を負いません。

第10条(更新手続き)

サービス有効期間満了月の7日までに、第11条所定の方法により会員からアメリアにサービス利用を解約する届出が無い場合、会員資格・責務は同一条件同一期間で自動的に継続されるものとします。

第11条(会員からの解約)

  1. 会員が会員サービス利用契約を解約する場合は、所定の方法にてアメリアに届け出るものとします。アメリアは、既に受領した会費その他の債務の払い戻し等は一切行いません。
  2. 会員資格は、一身専属性のものとします。アメリアは当該会員の死亡を知り得た時点を以って、前項の届出があったものとして取り扱います。
  3. 本条による解約の場合、当該時点において発生している会費その他の債務の履行は第4章に基づきなされるものとします。

第12条(設備等)

会員は、サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器を、自己の費用と責任において準備し、サービスが利用可能な状態に置くものとします。 また、自己の費用と責任で、任意の電気通信サービスを経由してサービスに接続するものとします。

第3章 会員の義務

第13条(個人認証情報の管理責任)

  1. 会員番号やパスワード等、会員がサービスを利用する権利が認識されるのに足りる情報を、この会員規約において「個人認証情報」といい、個人認証情報を用いてサービスの利用権限が確認されることを「個人認証」といいます。
  2. 会員は、会員番号やパスワード等個人認証情報を失念した場合は直ちにアメリアに申し出るものとし、アメリアの指示に従うものとします。
  3. 会員は、自己の個人認証情報および個人認証を条件とするサービスを利用する権利を、他者に使用させず、他者と共有あるいは他者に許諾しないものとします。会員の個人認証がなされたサービスの利用やそれに伴う一切の行為は、本項に反してなされた他者によるサービスの利用やそれに伴う一切の行為も含め、当該利用や行為が会員自身の行為であるか否かを問わず、会員による利用および行為とみなします。
  4. 会員は、自己の会員番号、パスワードを含む個人認証情報の管理について一切の責任をもつものとします。アメリアは、会員の個人認証情報が他者に使用されたことによって当該会員が被る損害については、当該会員の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負いません。会員は、自己の個人認証情報によるサービスの利用(本条により、会員による利用とみなされる他者の利用を含みます。)にかかわる一切の債務を負担するものとします。

第14条(自己責任の原則)

  1. 会員は、会員本人によるサービスの利用とそのサービスを利用してなされた一切の行為(前条により、会員による利用または行為とみなされる他者の利用や行為を含みます。以下同様とします。)とその結果について一切の責任を負います。
  2. 会員は、サービスの利用に伴い、他者(国内外を問いません。また、会員に限りません。以下同様とします。)から問合せ、クレーム等が通知された場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
  3. 会員は、他者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該他者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
  4. 会員は、サービスの利用によりアメリアまたは他者に対して損害を与えた場合(会員が、この会員規約上の義務を履行しないことにより他者またはアメリアが損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。

第15条(手続)

会員はサービスを利用する際は、事前に個々のサービスごとに定められた所定の手続を経るものとします。

第16条(私的利用の範囲外の利用禁止)

  1. 会員は、アメリアを通じて弊社が会員に提供する情報(映像、音声、文章等を含む。以下同じ)に関する著作権が、弊社または弊社に対して当該情報を提供した第三者に帰属するものであることを確認します。
  2. 会員は、アメリアが承認した場合(当該情報に関して権利をもつ第三者がいる場合には、アメリアを通じ当該第三者の承諾を取得することを含みます。)を除き、サービスを通じて入手したいかなるデータ、情報、文章、発言、ソフトウェア等(以下、併せて「データ等」といいます。)も、著作権法で認められた私的利用の範囲を超える複製、販売、出版のために利用することはできません。
  3. 会員は、前項に違反する行為を第三者にさせることはできません。

第17条(営業活動の禁止)

  1. 会員は、サービスを使用して営業活動、営利を目的とした利用およびその準備を目的とした利用(以下「営業活動」といいます。)をすることができません。
  2. 前項にかかわらず、アメリアが別途承認した場合は、会員は承認の範囲内で営業活動を行うことができるものとします。

第18条(その他の禁止事項)

第16条および第17条の他、会員はサービス上で以下の行為を行わないものとします。

  1. (1) アメリアもしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為。
  2. (2) 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為。
  3. (3) 他者を差別もしくは誹謗中傷し、または他者の名誉もしくは信用を毀損する行為。
  4. (4) 詐欺等の犯罪に結びつく行為。
  5. (5) わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に相当する画像、文書等を送信もしくは表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為。
  6. (6) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為。
  7. (7) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
  8. (8) サービスによりアクセス可能なアメリアまたは他者の情報を改ざん、消去する行為。
  9. (9) 他者になりすましてサービスを利用する行為。
  10. (10) 有害なコンピュータプログラム等を送信する行為。または他者が受信可能な状態におく行為。
  11. (11) 選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為および公職選挙法に抵触する行為。
  12. (12) 他者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為または嫌悪感を抱かせる電子メール(嫌がらせメール)を送信する行為。他者のメール受信を妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為。
  13. (13) 他者の設備またはサービス用設備(アメリアがサービスを提供するために用意する通信設備、通信回線、電子計算機、その他の機器およびソフトウェアをいい、以下同様とします。)に無権限でアクセスし、またはその利用もしくは運営に支障を与える行為。
  14. (14) 詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為。
  15. (15) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務づけられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為。
  16. (16) アメリアに対し多数回または長時間にわたる架電を繰り返し行う行為。
  17. (17) アメリア社員に対する暴言、侮辱等のハラスメント行為。
  18. (18) 上記各号の他、法令、この会員規約もしくは公序良俗に違反(暴力、残虐等)する行為、サービスの運営を妨害する行為、アメリアの信用を毀損し、もしくはアメリアの財産を侵害する行為、または他者もしくはアメリアに不利益を与える行為。
  19. (19) 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます。)が見られるデータ等へ当該行為を助長する目的でリンクを張る行為。

第4章 年会費

第19条(年会費)

年会費やその他サービスの利用料は、アメリアが別途定めるとおりとします。

第20条(決済手段)

会員は年会費その他の債務を各会員ごとにアメリアが承認した以下のいずれかの方法で履行するものとします。

  1. (1) 銀行口座・郵便貯金口座からの自動引き落とし。会員の指定した各口座より、自動引落で支払うものとします。但し、引き落としにかかわる手数料その他費用は、全てアメリアの負担とします。
  2. (2) クレジットカード。アメリアが承認したクレジットカード会社の発行するクレジットカードにより、クレジットカード会社の規約にもとづき支払うものとします。 但し、クレジットカードの年会費などの費用は、全て当該会員の負担とします。
  3. (3) 送金。送金によって支払うものとします。但し、送金にかかわる手数料その他費用は、全て当該会員の負担とします。
  4. (4) その他の方法。アメリアが定める方法によって、支払うものとします。

第21条(決済)

  1. 年会費は年一回、その他発生した利用料はそのつどに、債務の額を集計します。
  2. アメリアは前項に基づいた金額およびこれにかかる消費税相当額等を、各会員の決済手段に従ってそれぞれ請求するものとします。
  3. 会員は各自の決済手段により、債務の支払を行うものとします。
  4. 会員とクレジットカード会社や銀行などの金融機関の間において紛争が発生した場合、当該当事者間で解決するものとし、アメリアは一切の責任を負わないものとします。

第5章 運営

第22条(アメリアによるサービス提供の一時停止等)

  1. アメリアは、以下のいずれかの場合は、当該会員の了承を得ることなく、当該会員に付与した会員番号の使用を停止することがあります。
    1. (1) 電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない場合。
    2. (2) 会員宛てに発送した郵便物がアメリアに返送された場合。
    3. (3) 上記各号の他、アメリアが緊急性が高いと認めた場合。
  2. アメリアが前項の措置をとったことで、当該会員がサービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、アメリアが負う責任の範囲は、アメリアに故意または重過失がある場合を除き、当該会員に現実に発生した直接かつ現実の損害に限るものとし、その賠償額は支払済の利用料の総額を限度とします。

第23条(データ等の削除)

  1. サービスの運営および保守管理上の必要から、会員に事前に通知することなく、会員が登録したデータ等を削除することがあります。
  2. アメリアは、前項に基づくデータ等の削除に関し、いかなる責任も負いません。

第24条(サービスの内容等の変更)

アメリアは、会員への事前の通知なくしてサービスの内容・名称を変更することがあります。

第25条(サービスの一時的な中断)

  1. アメリアは、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく、一時的にサービスを中断することがあります。
    1. (1) サービス用設備等の保守を定期的にまたは緊急に行う場合。
    2. (2) 火災、停電等によりサービスの提供ができなくなった場合。
    3. (3) 地震、噴火、洪水、津波等の天災によりサービスの提供ができなくなった場合。
    4. (4) 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等によりサービスの提供ができなくなった場合。
    5. (5) その他、運用上または技術上アメリアがサービスの一時的な中断が必要と判断した場合。
  2. アメリアは、前項各号のいずれか、またはその他の事由によりサービスの提供の遅延または中断等が発生したとしても、これに起因する会員または他者が被った損害について、この会員規約で特に定める場合を除き、一切責任を負わないものとします。

第26条(損害賠償)

  1. アメリアの責に帰すべき事由(前条第1項第1号および第5号の場合を除きます。)により、会員がサービスを一切利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)に陥った場合、会員に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。但し、天災地変等アメリアの責に帰さない事由により生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、アメリアは賠償責任を負わないものとします。また、会員が損害賠償請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに賠償請求をしなかった場合は、請求を行う権利を失うものとします。
  2. アメリアは、以下の方法のいずれか、またはこれらを組み合わせることにより前項の賠償請求に応じます。
    1. (1) 後に請求するサービスの利用料から賠償額に相当する金額を減額すること。
    2. (2) 賠償額に相当するサービスの使用権を付与すること。
  3. 利用不能がアメリアの故意または重大な過失により生じた場合には、第1項および第2項は適用されないものとします。
  4. サービス用設備にかかる第1種電気通信事業者またはその他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して会員が利用不能となった場合、利用不能となった会員全員に対する損害賠償総額は、アメリアがかかる電気通信役務に関して当該第1種電気通信事業者またはその他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、アメリアは第1項および第2項に準じて会員の損害賠償の請求に応じるものとします。
  5. 前項において、賠償の対象となる会員が複数ある場合、会員への賠償金額の合計がアメリアが受領する損害賠償額を超えるときの各会員への賠償金額は、アメリアが受領する損害賠償額を第1項により算出された各会員への賠償額で比例配分した額とします。

第27条(免責)

  1. アメリアはアメリアが提供するデータ等、他者が登録するデータ等について、その完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、いかなる責任をも負いません。
  2. アメリアは、会員がサービス用設備に蓄積した、または会員が他者に蓄積することを承認したデータ等が消失(本人による削除は除きます。)し、または他者により改ざんされた場合は、技術的に可能な範囲でデータ等の復旧に努めるものとし、その復旧への努力を以って、アメリアが負う責任の範囲は、アメリアに故意または重大な過失がある場合を除き、当該会員に現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとし、その賠償額は支払済の利用料の総額を限度とするものとします。
  3. サービスの内容はアメリアがその時点で提供可能なものとし、会員に対するアメリアの責任は、会員が支障なくサービスを利用できるよう、注意をもってサービスを運営することに限られるものとします。第23条、第26条および第1項ならびに第2項の他、アメリアはサービスの利用により発生した会員の損害(他者との間で生じたトラブルに起因する損害を含みます。)、およびサービスを利用できなかったことにより発生した会員または他者の損害に対し、この会員規約で特に定める場合およびアメリアに故意または重大な過失がある場合を除き、アメリアが負う責任の範囲は、当該会員に現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとし、その賠償額は支払済の利用料の総額を限度とします。

第28条(サービスの提供の中止)

  1. アメリアは情報誌『Amelia』またはWebサイト上に事前通知をした上で、サービスの全部または一部の提供を中止することがあります。
  2. アメリアはサービスの提供の中止の際、前項の手続を経ることで、当該サービス提供の中止がアメリアに故意または重大な過失がある場合を除き、アメリアが負う責任の範囲は、当該会員に現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとし、その賠償額は支払済の利用料の総額を限度とします。

第29条(会員規約違反等への対処)

  1. アメリアは、会員が会員規約に違反した場合もしくはそのおそれのある場合、会員によるサービスの利用に関し他者からアメリアにクレーム・請求等が為され、かつアメリアが必要と認めた場合、またはその他の理由で不適当とアメリアが判断した場合は、当該会員に対し、次のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
    1. (1) 会員規約に違反する行為またはそのおそれのある行為を止めること、および同様の行為を繰り返さないことを要求します。
    2. (2) 他者のクレーム・請求等の内容もしくはそれが掲載されているWebサイトのネットワーク上の位置情報その他内容を知る方法を適切な方法で通達し、他者との間で、クレーム・請求等の解消のための協議(裁判外紛争解決手続きを含みます。)を行うことを要求します。
    3. (3) 会員が発信または表示する情報を削除することを要求します。
    4. (4) 会員が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
    5. (5) 会員番号の使用を一時停止、または除名処分とします。
  2. 前項の規定は第14条に定める会員の自己責任の原則を否定するものではありません。
  3. 会員は、第1項の規定はアメリアに同項に定める措置を講ずべき義務を課すものではないことを承諾します。また、会員は、アメリアが第1項各号に定める措置を講じた場合に、当該措置に起因する結果に関し、アメリアを免責するものとします。
  4. 会員は、第1項の第4号および第5号の措置は、アメリアの裁量により事前に通知なく行われることを承諾します。
  5. アメリアは、第1項の第4号および第5号の措置により会員に生じた損害について一切の責任を負わず、年会費その他サービスの利用料の返金を行いません。

第30条(アメリアによる会員資格の停止)

  1. 前条第1項第5号の措置の他、会員が次のいずれかに該当する場合は、アメリアは当該会員に事前に何等通知または催告することなく、会員番号の使用を一時停止とし、または除名処分とすることができるものとします。アメリアは、当該措置により会員に生じた損害について一切の責任を負わず、年会費その他サービスの利用料の返金を行いません。
    1. (1) 第7条第1項各号のいずれかに該当することが判明した場合。
    2. (2) 年会費等その他の債務の履行を遅滞し、または支払を拒否した場合。
    3. (3) 過去にサービスを利用していた際に、会員が会員規約に違反したまたはその恐れがあるとアメリアが判断した場合。
    4. (4) 会員に対する破産の申立があった場合、または会員が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合。
    5. (5) アメリアから前条第1項第1号から第3号のいずれかの要求を受けたにもかかわらず、要求に応じない場合。
    6. (6) その他アメリアが会員として不適当と判断した場合。
  2. 前条第1項第6号または前項により除名処分とされた会員は期限の利益を喪失し、当該時点で発生している利用料その他の債務等アメリアに対して負担する債務の一切を一括して履行するものとします。
  3. 会員が第18条各号または第1項各号のいずれかに該当することで、アメリアが損害を被った場合、アメリアは除名処分または当該会員番号の一時停止の有無にかかわらず、当該会員に被った損害の賠償を請求できるものとします。

第31条(会員契約の解除)

  1. アメリアは、アメリアの都合により会員に一ヶ月前に通告することにより会員サービス利用契約を解除することができることとします。
  2. アメリアの都合により会員サービス利用契約を解除した場合は、その時点で当該会員が最後に支払った年会費を全額返金することとします。
  3. アメリアは、会員が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合、会員に事前に通知または催告することなく、会員サービス利用契約を解除することができます。
    1. (1) 会員規約のいずれかの条項に違反した場合
    2. (2) 支払停止もしくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始もしくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
  4. 会員は、前項各号のいずれかに該当した場合、アメリアに対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちにアメリアに対して全ての債務の支払を行わなければなりません。
  5. アメリアは、第3項に基づきアメリアが行った措置により会員に生じた損害について、アメリアに故意または重大な過失がある場合を除き、アメリアが負う責任の範囲は、当該会員に現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。また、その賠償額は支払済みの利用料の総額を限度とし、年会費その他サービスの利用料の返金は行いません。

第6章 サービス

第32条(利用上の制約)

会員は、特定のサービスを利用できない等の制約を受ける場合があることを了承します。

第33条(Webサイト)

  1. 会員は、Webサイトでの発言等一切の行為について、アメリアの指示に従い、これを遵守するものとします。
  2. 会員がWebサイトに登録した発言等は、アメリアの判断により、当該会員に事前に通知することなく、Webサイト内において、題名の変更、複写、移動等が行われる場合があります。
  3. 会員は、Webサイトにおいて、この会員規約に違反する行為を行った場合、またはその他の理由でアメリアが必要と判断した場合は、アメリアが第29条第1項の各号(第5号を除きます。)の措置を講じることを承諾します。
  4. 前三項の規定は第14条に定める会員の自己責任の原則を否定するものではありません。なお、前項に基づきアメリアが講じた処置に関し、アメリアが当該措置の撤回等のための手続きを定める場合は、当該会員はこれに従うものとします。
  5. 会員は、第4項の規定はアメリアに同項に定める措置を講ずべき義務を課すものでないことを承諾します。また、会員は、アメリアが第4項に基づく措置を講じた場合に、当該措置に起因する結果に関し、アメリアを免責するものとします。

第7章 個人情報・通信の秘密

第34条(個人情報)

  1. アメリアは、会員の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を、別途Webサイト上に掲示する「プライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。
  2. アメリアは、個人情報を、以下の目的のために利用します。
    1. (1) サービスを提供すること。
    2. (2) 個々の会員に有益と思われるアメリアのサービスまたはアメリアの業務提携先の商品、サービス等の案内を、会員がアクセスしたアメリアのWebサイトその他会員の端末装置上に表示し、または電子メールもしくは郵便等により送付すること。
    3. (3) 会員から個人情報の利用に関する同意を求めるために電子メール、郵便等を送付すること。
    4. (4) その他会員ご本人へサービスを提供するために必要であるとアメリアが合理的に判断したとき。
    5. (5) その他会員から得た同意の範囲内で利用すること。
  3. アメリアは、前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報を当社契約事業者に預託または提供することができるものとします。
  4. アメリアは、個人情報の提供先とその利用目的を通知し承諾を得ること(画面上それらを明示し、会員が拒絶する機会を設けることを含みます。)を行わない限り、第三者に個人情報を開示、提供しないものとします。
  5. アメリアは、会員の端末を特定する目的でクッキーを設定することがあります。アメリアは、クッキーと特定のサービスの利用のための会員番号等との組み合わせにより特定された会員のサービスの利用状況を個人情報として取り扱います。
  6. 第4項にかかわらず、刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、アメリアは、当該処分の定める範囲で個人情報を開示することがあります。
  7. 第4項にかかわらず、会員によるサービスの利用に係わる債権・債務の特定、支払いおよび回収に必要と認めた場合には、アメリアは、必要な範囲で金融機関または取引先等に個人情報を開示することがあります。
  8. 会員は、自らの個人情報をサービスを利用して公開するときは、第14条(自己責任の原則)、第27条(免責)第2項および第3項が適用されることを承諾します。
  9. アメリアは、会員の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」といいます。)を作成し、新規サービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、アメリアは、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。
  10. アメリアは、以下の利用目的で当社が運営する翻訳の専門校「フェロー・アカデミー」において「氏名」「住所」「電話番号」「メールアドレス」「生年月日」「会員番号」の個人情報を利用いたします。
    利用目的:フェロー・アカデミーの講座割引の適用、キャンペーン情報の通知、その他対象者の特定

第35条(通信の秘密)

  1. アメリアは、電気通信事業法第4条に基づき、会員の通信の秘密を守るものとします。
  2. 刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法もしくは通信傍受法の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、アメリアは、当該処分、命令の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
  3. 会員によるサービスの利用に係わる債権・債務の特定、支払いおよび回収に必要と認めた場合には、アメリアは、必要な範囲で金融機関または取引先等に情報を開示することができ、その限りにおいて第1項の守秘義務を負わないものとします。
  4. アメリアは、会員のサービス利用記録の集計、分析を行い、統計資料を作成し、新規サービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、アメリアは、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。

第8章 その他

第36条 (専属的合意管轄裁判所)

  1. 会員とアメリアの間で訴訟の必要が生じた場合には、会員と弊社の間で誠意を持って協議するものとします。
  2. 協議を行っても解決しない場合、東京地方裁判所を会員とアメリアの第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第37条 (準拠法)

この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。

制定日:2001年10月1日
最終改定日:2023年5月31日